トークン(ベラルーシ)
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Token (Belarus) | トークン(ベラルーシ)

カテゴリー — デジタル資産
トークンは、取引ブロック(ブロックチェーン)の元帳、または他の分散情報システムにおける記録であり、デジタルトークン(トークン)の所有者が民事権利の対象に対する権利を有し、および/または暗号通貨であることを証明するものです。

この定義は、ベラルーシ共和国の法律、すなわち2017年12月21日付大統領令第8号に基づいて提供されています。

ベラルーシ市場では、トークンは債券に類似した金融商品です。

主な違いは、規制サンドボックスを表すこれらの金融商品の市場の規制です。ベラルーシにおけるトークンの特別な法的体制は、この市場がベラルーシ共和国の証券法の法的規定の対象外であり、ベラルーシ共和国財務省証券局によって規制されていないことを意味します。

ベラルーシのトークン市場はハイテクパークによって規制されています。デジタルトークン(トークン)の運用に関する多くの問題は、ハイテクパークの規制によってカバーされています。例えば、トークンの配置は、デジタルトークン(トークン)の作成および配置に関連するサービスの提供および独自のデジタルトークン(トークン)の作成および配置の実施に関する規則によって規制されており、これはハイテクパーク監督委員会決議によって承認されました。

ハイテクパークは、ベラルーシにおけるITビジネス開発のための特別な税制および法的体制です。それは自由(特別)経済地域ではなく、域外法権に基づいて運営される管轄区域です。

ベラルーシの金融商品市場におけるトークンと債券の主な違いの詳細な説明:
- トークン発行体に財務的十分性要件は課されません;
- トークン発行体には定期的な情報開示に関する義務はありません;
- トークン発行体は金融商品の国家登録の対象ではありません;
- トークンは、外国通貨建てで発行された商品に対する通貨支払いの制限の対象ではありません(外国通貨建て債券に対する支払いは、2018年12月19日付ベラルーシ共和国国立銀行決議第612号によって制限されています);
- 外国通貨でのトークン発行は制限されません(外国通貨での債券発行は、2020年6月30日付ベラルーシ共和国法第36-3号「通貨規制および通貨管理に関する法律の改正について」によって制限されています);
- トークン市場は預託活動に関する法的規制の対象外です。

ベラルーシ市場では、トークンはBYNEURUSD、およびRUB建てで発行されます。
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