Riba
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リバー
リバー(利子)とは、貸し手、売り手、または買い手に帰属する、ローンまたは売買取引における増加分であり、相手方に対する同等の対価の提供なしに発生するものを指します。リバーはシャリアによって禁止されています。合法的であるためには、あらゆる利益または便益は、実物資産の成果とそのリスクに結びついているべきです。リバーとは、アラビア語で何かが成長し増加することを意味します。
ムスリム法学者は、リバーを以下の2つのカテゴリーに分類しています:
1. リバー・アン=ナシア
これは負債のリバーとして知られ、リバーの主要な形態と見なされています。ムスリム学者の合意は、この種のリバーがローンに支払われる利子に相当すると述べています。
リバー・アン=ナシアは、元本金額に所定のプレミアムを加算することで構成されます。このプレミアムは、ローンに対する対価として、または返済期間の延長に対する対価として貸し手に支払われます。これは支払額とローンの期間に関連しています。
2. リバー・アル=ファドル
これはリバー売買として知られ、以下の両方から生じる一方の当事者への過剰な報酬です:
• 特定の同種財の交換または販売
• 特定の同種財の延期販売
リバー・アル=ファドルは、一方の当事者が提供する資産の価値が、他方が提供する資産の価値を超過する場合に発生します。
イスラムにおけるリバーの禁止:
ムスリムは、リバーが社会、経済、生産に引き起こす深刻な損害のために、リバーを禁止しました。経済的損害は、高利貸しが以下のことをもたらす不適切な収入手段であるという事実にあります:
1. リバーとして得られる金銭は、生産的な労働の結果としてもたらされるものではありません。
2. リバーとして得られる金銭は、人々を怠惰と失業に駆り立て、努力なしに富を増大させることを可能にします。
3. リバーは社会におけるインフレ現象を引き起こします。