レギュレーションS(Reg S)
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Regulation S (Reg S) | レギュレーションS(Reg S)

カテゴリー — 発行パラメータ
執筆者:Nikita Bundzen 北米固定収入部門責任者
最終更新日:2024年10月23日

レギュレーションSとは

レギュレーションSは、1933年証券法の枠組み内において、米国および非米国の事業体が米国連邦証券法に準拠しながら外国企業のための資本調達を行うためのメカニズムを提供します。この免除は、債務証券および株式証券を含む様々な金融商品を包含し、資本調達取引の一部として転換証券の発行を可能にします。

レグSの下では、発行体は一定の条件の下で、証券登録を必要とせずに米国外で募集を行うことができます。これらの条件には、指向性販売努力、現地法の遵守、および連邦証券法の順守が含まれます。レギュレーションS免除はまた、海外指向募集の際に売却された証券の譲渡登録を許可するなど、証券の譲渡にも対応します。

この規制は、米国国境を越えた資本調達に特に有益であり、米ドル建て証券の発行を可能にします。また、投資会社法に登録されたものを含むユニット投資信託に関連する募集を免除します。さらに、米国人の存在を認め、適格投資家などの特定のカテゴリーに対する免除を提供します。

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<h2 data-pm-slice=レギュレーションSが国際証券にどのように機能するか

レギュレーションSは、域外適用の原則に基づいて機能し、米国外での善意による証券の募集および販売の枠組みを提供します。レギュレーションSが証券取引委員会(SEC)によって課される登録要件を回避するために利用され得ないことは極めて重要でございます。レギュレーションSの下での非登録の資格を得るためには、募集が二つの主要な基準を満たす必要があります:

  1. 募集または販売は、オフショア取引で実行されなければなりません。言い換えれば、米国外に所在する外国事業体、または米国外に所在する証券取引所または市場で実行される取引に関与するべきです。

  2. 発行体またはその代理人は、指向性販売努力を行ってはなりません。これは、募集された証券のために米国で市場を整えることを目的とした活動があってはならないことを意味します。

様々なタイプのレギュレーションS募集が、米国および外国の発行体によって実施される可能性がございます。単独のレギュレーションS募集は、米国外の一か国または複数国で独占的に実施される取引を含みます。対照的に、組み合わせたレギュレーションS募集は、米国外での募集および米国領域内でのルール144A募集を含みます。さらに、レギュレーションSは、債務証券の継続的募集プログラムに対応します。

レギュレーションSはまた、外国政府証券の募集、および当該国の法律に従って管理される従業員給付計画の下での特定の条件での募集にもその規定を拡大します。このような募集が国際的規模でのコンプライアンスを確保するために、それぞれの外国法を遵守しなければならないことは重要でございます。

レギュレーションSの完全性を維持するために、SECは、募集および販売が規制に準拠して実施されることを保証するための合理的な手続きの実施の重要性を強調します。これには、国際募集のための慣行的実務の採用、購入者を非米国人としての地位の確認、および再販がレギュレーションS規定に従って制限されることの保証が含まれる可能性があります。

レギュレーションSを利用できるのは誰か

報告会社および非報告会社の両方の米国および外国の発行体は、ルール901の一般規定およびルール903のセーフハーバーによって提供される登録免除を利用して、レギュレーションSに依存することができます。この免除は、金利スワップ取引またはその他のデリバティブ証券などのヘッジ取引に関与する可能性のある販売業者、発行体の関連会社、および発行体、販売業者、または関連会社に代わって行動する者に及びます。

レギュレーションSは、自然人の居住者を含む非米国居住者購入者、および募集参加者ではない米国居住者が利用できます。ただし、特定のタイプの投資会社はこの免除の対象とならないことに注意することが重要でございます。例えば、1940年投資会社法の下で登録または登録が要求されるオープンエンド型投資会社およびユニット投資信託は、レギュレーションSに依存することができません。

さらに、1940年法の下で登録が要求されるが登録を行っていないクローズドエンド型投資会社も、レギュレーションSを利用することができません。これらの場合、保証証券または転換証券など、これらの事業体が提供する特定の証券は、レギュレーションSの下で提供される登録免除の対象とはなりません。

要件

レギュレーションSは、その規定へのコンプライアンスを確保するために一定の要件を課します。主に、証券の募集および販売はオフショア取引で実施され、米国外に居住する自然人の投資家を対象としなければなりません。規制違反を避けるため、米国投資家に非米国投資家に適用される条件を示してはならないことが極めて重要でございます。

レギュレーションS募集に必須のSEC登録はありませんが、発行体は適切な方法に従い、規制へのコンプライアンスを確保するためにその他の合理的な手続きを実施しなければなりません。この文脈において、募集のための私募目論見書および購入契約書を作成するために、証券法を専門とする弁護士を関与させることは慣行的でございます。これらの文書は、法的および財務条件において投資を説明し、潜在的な投資家に透明性を提供します。

私募目論見書および購入契約書が整った状態で、発行体は、双方が協力に合意した場合、レギュレーションS募集を容易にするプラットフォームを通じてオンラインで資本を調達することができます。正確な記録を維持し、流通コンプライアンス期間中に当該証券に適用されるのと同じ制限に従い、また証券が募集される外国管轄区域で募集に適用される可能性のある外国法を遵守することが不可欠でございます。

企業がレギュレーションSを使用する際に直面する課題

  1. カテゴリーの誤解。特にクラウドファンディング分野の企業は、取引が米国で行われる可能性または証券が米国に戻る可能性に基づいて三つの別々のカテゴリーがあるという事実を無視して、誤った方法でレギュレーションS募集を行う可能性があります。

  2. SEC規則への非遵守。非報告米国企業は、より厳格な規則が彼らに適用されることを無視する可能性があり、SEC要件への不遵守につながる可能性があります。これは、証券が米国に流入した場合、法的結果および投資家への損害をもたらす可能性があります。

  3. 外国法の複雑さ。レギュレーションSを使用する企業は、外国法の複雑性をナビゲートする上で課題に直面する可能性があります。外国法により、規制の特定の側面に完全に準拠することが妨げられる場合があります。これは、米国および外国の規制の両方へのコンプライアンスを確保するために法的相談を必要とする可能性があります。

  4. 実質的所有権の決定。発行体は、非米国投資家に証券を販売しており、意図せずに米国人が当該証券の実質的所有権を取得することを許可していないことを確保しなければなりません。これには、投資家の地位を確認するための合理的な手続きの実施が必要となる場合があります。

  5. オフショア取引の確保。企業は、募集および販売がオフショアで実施され、米国での指向性販売努力が行われないことを確保しなければなりません。これには、米国投資家が募集資料にアクセスし募集に参加するのを防ぐための管理の実施が含まれる可能性があります。

「オフショア取引」として認められるものは何か

レギュレーションSの下での「オフショア取引」は、特定の基準を満たす証券の販売でございます:

  • 募集は、米国内の者に対して行われない。

  • 買い手は米国外に所在する、または取引が外国取引所の取引フロアで実行される。

  • 市場参加者は、買い手が米国外に所在していたという「合理的な確信」を確立することができる。

ただし、海外に駐在する米国市民の特定のグループ(例えば海外で勤務する軍隊の構成員)を対象とした証券の募集および販売は、オフショア取引とはみなされません。逆に、海外で組織された法人であり米国人と分類されることから除外される者に対する証券の募集は、オフショア取引で行われたとみなされます。

レギュレーションS vs. レギュレーションD

  • 投資家の適格性。レギュレーションSは、企業が資産または洗練度の要件なしに、自然人の居住者を含む非米国投資家から資本を調達することを可能にします。対照的に、レギュレーションDは主に適格投資家を対象としており、特定の所得、純資産、または資産の閾値を満たす個人または事業体でございます。非適格投資家もレギュレーションD募集に参加することができますが、その参加は一定の制限および追加の開示要件の対象となります。

  • 募集場所。レギュレーションSは、転換証券または原証券などの証券の募集および販売が非米国投資家に対して米国外で行われるオフショア取引のために設計されています。一方、レギュレーションDは、証券が米国投資家に対して募集および販売される米国内での国内募集を意図しています。

  • 他の募集との統合。レギュレーションSは、レギュレーションDなどの他の証券免除と組み合わせて使用することができ、企業が米国および非米国投資家の双方から同時に資本を調達することを可能にします。これには、異なる投資家要件に対応するために転換証券または他のタイプの証券を提供することが含まれる可能性があります。対照的に、レギュレーションD募集は、複数の同時募集が単一の募集とみなされるのを防ぐために、特定の統合規則を遵守しなければならず、これは証券法に違反する可能性があります。

  • 再販制限。レギュレーションSの下で提供される証券(制限証券または確定証券など)は、流通コンプライアンス期間中(通常、報告発行体の場合は40日、非報告発行体の場合は1年間)再販制限の対象となります。これらの制限は、再販を行う者に適用される可能性があり、引渡される証券はそのような規制に準拠しなければなりません。レギュレーションD証券もまた「制限証券」とみなされ、再販制限の対象となりますが、それらはその免除ステータスに影響を与えることなく、当初の購入者によって無期限に保有される可能性があります。

  • 開示要件。レギュレーションSは特定の開示要件を課しませんが、発行体は依然として詐欺防止規定の対象となり、証券が募集される外国管轄区域での開示要件を遵守する必要があるかもしれません。一方、レギュレーションDには、特定の募集(例えば、潜在的な投資家に私募目論見書を提供すること)に対する特定の開示要件がございます。この文書は、証券に関連するヘッジ取続く

よくある質問 (FAQ)

  • レギュレーションSは免除ですか?

    はい、レギュレーションSは、転換証券や購入証券などの証券を、1933年米国証券法に基づく登録なしで、米国以外の投資家にオファーおよび販売することを可能にする免除です。
  • レギュレーションSと144Aの違いは何ですか?

    レギュレーションSは、米国以外の投資家を対象としたオフショア取引のための免除です。一方、ルール144Aは、米国内の適格機関投資家(QIB)への制限付き証券の再販のための免除です。
  • レギュレーションSの待機期間はどれくらいですか?

    レギュレーションSの待機期間は、通常、報告会社では40日、非報告会社では1年であり、この間、発行された証券に対する再販制限が適用されます。これは、流通コンプライアンス期間として知られています。
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