ロシア連邦税法第23章の目的のための有価証券の市場価格、見積もり価格および価格変動限界の計算手順は、2010年11月9日付FFMS決定第10 65/pz-n号により承認されております。
日次市場価格(3)の計算は以下の方法で行われます:
- 市場価格(3)は取引日の結果に基づき定義されます。
- 主要取引モードおよび端数取引モードで執行された取引は計算に含まれます。
- 取引日中に当該証券に関して10件以上の取引があり、かつその総額が50万ルーブル以上であった場合、市場価格は取引日中に締結された取引の加重平均価格として計算されます。
- 取引日中に当該証券に関して10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、市場価格は過去90取引日間における当該証券の最新10取引の加重平均価格として計算されます(但し、その総額が50万ルーブル以上の場合)。
- 過去90取引日間における最新10取引(1日あたり10件未満の取引の場合)の総額が50万ルーブル未満であるか、または取引日中(取引日中に10件以上の取引があった場合)の取引額が50万ルーブル未満の場合、市場価格は過去90取引日間における取引に基づき、総額が50万ルーブル以上となる取引数の加重平均価格として計算されます。
- 過去90取引日間に10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、またはこの期間の取引総額が50万ルーブル未満の場合、市場価格は計算されません。
従って、市場価格(3)は以下の場合には算出されません:
- 過去90取引日間に10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合。
- 過去90取引日間の取引総額が50万ルーブル未満であった場合。