市場価格(2)
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Market price (2) | 市場価格(2)

カテゴリー — CIS債券市場
2006年12月26日付FFMS決定第06–155/pz-n号により承認された「年金積立金の投資に使用される資産の市場価格および資産の純資産価値の計算手順」。- 2007年3月27日付FFMS決定第07-29/pz-n号により承認された「軍人の住宅提供のために充てられた資金の投資に使用される資産の市場価格および資産の純資産価値の計算手順」

市場価格(2)は以下の方法で計算されます:
  • 市場価格(2)(以下、本指標)は取引日の結果に基づき定義されます。
  • 主要取引モードおよび端数取引モードで執行された取引は計算に含まれます。
  • 取引日中に当該証券に関して10件以上の取引があった場合、本指標は取引日中に締結された取引の加重平均価格として計算されます。
  • 取引日中に当該証券に関して10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、過去2取引日間に10件以上の取引があった場合は、過去2取引日間に締結された取引の加重平均価格として本指標を計算します。
  • 過去2取引日間に当該証券に関して10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、過去3取引日間に10件以上の取引があった場合は、過去3取引日間に締結された取引の加重平均価格として本指標を計算します。
  • 過去3取引日間に当該証券に関して10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、過去5取引日間に10件以上の取引があった場合は、過去5取引日間に締結された取引の加重平均価格として本指標を計算します。
  • 過去5取引日間に当該証券に関して10件未満の取引(取引なしを含む)があった場合、過去10取引日間に10件以上の取引があった場合は、過去10取引日間に締結された取引の加重平均価格として本指標を計算します。
  • 本指標を計算する際、当該証券に関する取引総額は50万ルーブル以上でなければなりません。
従って、市場価格(2)は以下の場合には算出されません:
  • 定義された期間(1、2、3、5または10取引日)中に10件以上の取引が締結されたが、合計額が50万ルーブル未満であった場合。
  • 過去10取引日間に10件未満の取引しかなかった場合。
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